衆罪如霜露、慧日能消除

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法華経/法華三部経観普賢経 > 衆罪如霜露、慧日能消除

しゅざいにょそうろ、えにちのうしょうじょ

1 1、「衆罪如霜露、慧日」までの用例

1.1 善知鳥・烏頭

(後シテ)去ながら此身はおもき罪科の、心はいつかやすかたの、鳥けだものを殺しし (地謡)衆罪如霜露恵日の、ひに照し給へ御僧 (元和卯月本)
※旅僧(ワキ)の弔いを受けて現れた猟師の霊(後シテ)が、僧の廻向に感謝しつつ、自らの重い罪障を嘆く場面。

1.2 身延

(シテ)有難や衆罪如霜露恵日の光りに、消て即身成仏たり (明暦野田本)
※身延山麓の女(シテ)が、日蓮聖人(ワキ)の説く法華経の教えを受け、法悦にひたる場面。女は実は霊。

2 2、「慧日」のみの用例

2.1 大会

(地謡)わしのみやまをうつすなる、一仏乗の嶺には、真如の恵日まとかなり (元和卯月本)
※冒頭部。比叡山の僧正(ワキ)が修行している場面。

3 注釈

 〈衆罪は霜露の如し、慧日能[よ]く消除す〉。大意は、「諸々の罪は霜露のようなものである。智慧という名の日の光によって、消し去ることができる」。『観普賢経』に見える文句(T9,393b12)。
 『観普賢経』では、衆生の業障は妄想から生ずるといい、一切皆空を観じて六根を懺悔することにより、罪障を滅することができると説く。当該句は、その六根懺悔の方法と功徳を説いた偈中に登場する。前後の文脈は次の通り。「一切業障海 皆従妄想生 若欲懺悔者 端坐思実相 衆罪如霜露 慧日能消除 是故応至心 懺悔六情根〈一切の業障海は、皆妄想より生ず、若[も]し懺悔せんと欲さば、端坐して実相を思へ、衆罪は霜露の如し、慧日能く消除す、是の故に応[まさ]に至心に、六情根を懺悔すべし〉」(T9,393b10-13)。(猪瀬)

【補説】
 『宝物集』巻六(第二種七巻本系。十二門・懺悔)が当該句を引用するなど、日本中世では懺悔の功徳を述べた偈句として著名。和歌では、古く選子内親王(964-1035)の『発心和歌集』に、当該句を題として「つくりをけるつみをはいかてつゆしもの あさひにあたることくけしてん」(53番)と見える。また『金葉和歌集』には「普賢十願文に願我臨欲命終時といへることをよめる」と題して「いのちをもつみをもつゆにたとへけりきえばともにやきえんとすらん」(覚樹法師。二度本633番、三奏本625番)との詠が見え、同歌は前述の『宝物集』にも引かれている(なお同歌は、直接には普賢十大願を説いた般若訳『華厳経』普賢行願品の偈の一節に基づく詠だが、普賢十大願のうち第四「懺悔業障願」は、前述の『宝物集』に「普賢大士、殊に懺悔業障の願ありて、懺悔の教主といはれ給ふ」と見えるように、『観普賢経』に説かれる懺悔と関係づけて理解されることが多かった)。今様には、『梁塵秘抄』巻二・仏歌に「普賢薩埵は朝日なり」(35番)の用例が見える。また当該句は「例時作法」「乞戒作法教化」等の仏教儀礼作法にも取り入れられており、伽陀としての引用も多く、『往生講式』第二段伽陀ほか、諸講式にも見える。
 なお《身延》の用例は、罪障懺悔の文脈ではなく『法華経』の功徳を讃歎する文脈で用いたもの。これは『観普賢経』が『法華経』の結びにあたる経典(「結経」)とされていたことによる。(猪瀬)