聖教の都名(『法華玄義』)

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智顗(天台大師) > 聖教の都名(『法華玄義』)

しょうぎょうのとめい

1 用例

1.1 鵜飼

(後シテ)法華は利益ふかき故、魔道に沈む群類を、すくはむ為に来りたり、 (地謡)実有難きちかひかな、妙の一字は扨いかに、 (後シテ)それはほうびの詞にて、妙なる法ととかれたり、 (地謡)経とはなどや名付覧、 (後シテ)それ聖教のとめひにて、 (地謡)二もなく (後シテ)三もなく、 (地謡)唯一乗の徳によりて、ならくに沈みはてゝ、うかび難き悪人の、仏果をえむ事は、此経の力ならずや (元和卯月本)
※法華持経僧(ワキ・ワキツレ)の前に現れた地獄の鬼(後シテ)が法華経の功徳を讃える場面。

2 注釈

 「(「経」とは)仏の教えの総称である」の意。「都」はすべての意。
 中国における仏教経典の注釈では、来意(経の大旨を示す)や入文判釈(経文を逐語的に解説する)と並び、釈名(経の題名を釈す。「釈題目」とも)という方法を採ることが一般に行われていた。釈名とは、たとえば『妙法蓮華経』であれば「妙」「法」「蓮華」「経」といったように、経題を字句単位で分解し、それぞれの字句について解説を施すという方法である。当該句は、このうち「経」の字の解説に頻用されていた定型的表現で、たとえば天台大師智顗『法華玄義』の序王には、「妙」「法」「蓮華」「経」の各字句の意味を説いた中で「経者、外国称修多羅。聖教之都名〈経とは、外国に修多羅と称す。聖教の都名なり〉」(T33,681b17-18)と見えている。(杉山)

【補説】
 当該表現を『法華経』に対する釈名の中で用いた例としては、例えば文保三年(1319)成立「丹生高野両所大明神表白」(続宝簡集493)の「次ニ題目ハ、……経ハ聖教ノ都名」という例が確認され、この例からは、当該表現が実際に法会の場で用いられていたことが知られる。但し『法華経』に対する釈名であっても、『言泉集』の「経者不変ノ称」、湛睿『法花総尺』の「経者貫穿綴綴」のように、当該句とは異なる表現が用いられる場合もある。
 一方、『法華経』以外の経典の釈名にも当該表現は用いられており、『無量義経』(『法華経』の開経)に対する最澄『註無量義経』や円珍『講演法華儀』の例、『阿弥陀経』に対する源信『阿弥陀経略記』や『普通唱導集』上末一の例、『蘇悉地経』に対する円仁『蘇悉地経疏』や『渓嵐拾葉集』の例、『涅槃経』に対する『言泉集』の例(「経者都名」)、などが確認される。なお杲宝『理趣釈秘要集』は、『理趣経』に対する釈名の中で、「天台文句云」として当該表現を引用する。
 なお、「妙法蓮華経」の「妙」の字については、天台大師智顗『法華玄義』譚玄本序の「所言妙者、褒美不可思議之法也〈言ふ所の妙とは、不可思議の法を褒美するなり〉」(T33,681c14-15)に由来する形で、『法華経』の釈名において、『言泉集』の「妙者褒美之言」、『鳳光抄』建暦三年(1213)仁和寺衣笠八講の「妙者讃歎称美詞」、『法華経直談鈔』第一ノ十三「妙法之二字之事」の「不思議ニシテ妙ナル物哉トホメタル言」(寛永十二年版本)のごとき用例が確認される。また『法華経』を離れた文脈でも、例えば宥範『大日経疏妙印鈔』では「妙執金剛」の語を釈する中で「天台釈云、妙名不思議也云云。褒美之中最上、微妙之中最極」(T58,077c12-13)としている。《鵜飼》の用例は、こうした表現伝統を踏まえたものと言えよう。(杉山)